

映像の利用方法
1.1 Jリーグが管理する「プロパティ映像」の定義
- Jリーグが定める取材ルールに従い「収録」された映像、およびJリーグの放送権を購入した局が放送時に収録した映像、更にJリーグ映像のライブラリーに保管された映像のうち、使用に際して許諾の必要な以下の映像を「プロパティ映像」と定義します。尚、プロパティ映像を使用する方法は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。
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- 放送権取得局が、放送権契約に基づいて収録した中継映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース番組での使用を目的に、取材ルールに基づき収録された映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース以外の番組における使用を目的に、Jリーグ映像に取材申請を行い、許諾を受け、取材ルールに基づき収録された映像
- Jリーグ映像が収録し、ライブラリーに保管された映像
1.2 映像の一次利用について
- 「映像の一次利用」には「ニュース/スポーツニュース利用」、「中継利用」、「その他利用」が含まれます。ニュース/スポーツニュース利用については、以下に規定する条件を満たせば、映像の使用料は無料としますが、中継利用の場合は「放送権料」が課されます。それ以外のものは全て「映像の二次利用」とし、その使用料などの詳細については、「映像の二次利用規程」にて定める条文に従うものとします。
- 1.2.1 ニュース/スポーツニュース利用
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- (ニュース/スポーツニュース映像の判断)
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- 取材の許可の得られた、ニュース/スポーツニュースを目的とする映像は、原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。
- ニュース/スポーツニュースに該当するか否かは、文書にてJリーグ映像へ申請後、Jリーグ映像が判断します。
- ニュース/スポーツニュースに該当しない場合は、しかるべき映像二次使用料を申し受けるものとします。
- (利用許諾の範囲)
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- 許諾対象はテレビ放送のみで、IP/テレビ、ネットメディアや通信社による配信は許諾しません。
- (映像の交換)
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- 放送局は、ニュース/スポーツニュースに使用する目的で取材した映像を、同一目的で使用する場合に限り、他局と自由に素材として交換できるものとします(金銭を伴わない交換に限る)
- 1.2.2 中継利用
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- (中継の定義)
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- 「中継」とは「テレビ放送」「ネット配信」「パブリックビューイング上映」を通して試合の全て(フルマッチ)を放送・配信される形態を意味します。
- 「テレビ放送」とは、地上波、衛星波(BS・CS)、ケーブルTVにおける放送を意味します。
- 「ネット配信」とは、パソコン、インターネットテレビ(インターネット等を伝送路としたセットトップボックス型TV)、携帯電話など、デジタルネットワークを介した配信を意味します。
- 本規程で表記する「中継映像」は、「中継」された映像のうち、放送権を取得して放送した当該放送局が保有するものと、Jリーグ映像で管理するライブラリー映像の2種類のみとします。
- (中継映像の保管・管理)
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- Jリーグから放送権を取得して放送した試合の中継映像は、Jリーグ映像ライブラリーにて一元的に保管・管理されます。
- 放送権を取得した放送局は、Jリーグとの放送権契約書に基づき、中継映像を試合終了後Jリーグ映像に提供する義務を負います。
- テレビ放送が行われない試合に関しては、Jリーグ映像が収録し、ライブラリーに保管します。
- (映像の著作権)
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- 中継映像の著作権は、放送権を取得し、放送を行った放送局に帰属するものとします。ただし、ライブラリー映像の運用はJリーグから委託を受けたJリーグ映像が窓口となって行うものとします。
- 但し、ネット配信やパブリックビューイング上映を行った組織に著作権は帰属しないものとします。
- (放送権取得局、並びにその系列局における映像二次利用)
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- 中継著作権局及び、系列局(当該放送局がキー局の場合)が、自社の放送目的利用にその映像を二次使用する場合、使用許諾料は翌シーズンJリーグ開幕日前日まで発生しません(ただし、Jリーグ映像への事前申請は必要となります)。
- この場合、ニュース/スポーツニュース目的に限らず自由に映像を使用できるものとします。
- この際の使用尺に制限はありません。
- 1.2.3 その他利用
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- 上記「ニュース/スポーツニュース映像」「中継映像」には分類されないが、取材申請が認められたもの 例)パッケージ制作、CM・映画撮影など
1.3 映像の二次利用について
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- Jリーグの公式試合の「映像」を二次利用しようとする者(以下「使用者」という)は、事前に所定の使用申込書をJリーグ映像に提出し、許諾を得た上で使用するものとします。
- オンエア後、「使用者」は速やかにJリーグ映像所定の用紙にて、使用内容、および使用尺等の報告を行うものとします。
- 試合映像だけでなく、競技場内で撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含む)全てが報告対象となるものとします。
- また、原則として使用尺の報告後、同録テープをJリーグ映像まで送付することとします。
- 報告書を受取り後、Jリーグ映像は「請求書」にて請求を行います。
- 「映像」の使用許諾料は、別途協議のうえで定める日までにJリーグ映像の指定する金融機関に現金で振り込んで支払うものとします。
- 「使用者」が使用許諾料の支払いを怠った場合には、使用許諾料の倍額の違約金を請求しうるものとします。
- 「映像」の使用許諾料には、「映像」の検索作業料、複製作業料及び、素材出庫料などのライブラリー関係費は含まれないものとします。
- 1.3.2 諸注意
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- (肖像権の権利処理)
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- Jリーグ映像が「使用者」に対して使用許諾する「映像」に関わる肖像のうち、Jリーグが定める「包括的使用」に当たらない選手個人の肖像権及び観客など、Jクラブ所属以外の個人の肖像権の権利処理は、原則として「使用者」の責任と費用負担において行うものとします。
- (委嘱業務の費用負担)
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- Jリーグ映像が「使用者」から「映像」に関わる権利調査、権利交渉、権利処理等の諸業務を委嘱された場合には、それら諸業務の遂行に要した費用を別途「使用者」に対して請求しうるものとします。
- (使用許諾権の譲渡禁止)
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- 「映像」の使用は、使用申込書に記載された目的に限るものとし、「使用者」はJリーグ映像が使用許諾した権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡または許諾してはなりません。
- (配慮)
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- 「使用者」は「映像」の利用にあたり、Jリーグ及びJリーグ映像の名誉及び信用を傷つけることのないように十分配慮するものとし、著作権者表示等は、必ずJリーグ映像の指示に従うものとします。
- (映像の取り扱い)
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- Jリーグ映像が使用許諾する「映像」(制作中間過程生成複製物一切を含む)の取り扱いについては、「使用者」はJリーグ映像の指示に従うこととします。
- (Jリーグ映像ライブラリー素材の映像二次利用)
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- 中継映像の著作権を有さない組織から(=以下「使用者」)Jリーグ映像に使用申し込みがあった場合、ライブラリーを管理しているJリーグ映像が放送内容等を鑑み審査した上で、「使用者」に「映像」を提供するものとします。
- 「使用者」は、映像の使用後可及的速やかに当該素材をJリーグ映像に返却するものとします。
- 著作権者に対しては、別途使用明細書を作成し、使用者から徴収した映像使用料から著作権料を支払うものとします。
- (違反)
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- 「使用者」が本規程の内容に違反した場合は、Jリーグ映像は違反者に対して、通常の映像使用料の3倍の料金を請求しうるものとします。
- (公衆伝達)
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- Jリーグの公式試合の放送の公衆伝達権については、当該放送局と協議の上、Jリーグ映像が当該放送局の委託を受けて管理窓口となります。
- ただし、ニュース/スポーツニュースは、この限りではありません。
- (規程の実施)
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- 「本規程」は、2005年6月1日から実施します。ただし、実施後において特別な事情が生じた場合には「本規程」を改訂するものとします。
<改定> 2005年6月1日
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